会社行動基本規定COMPLIANCE

コンプライアンス基本規定

この規定は、当社におけるコンプライアンスについて規定する。

第1条 この規定において「コンプライアンス」とは、法令、社内規則及び企業倫理(以下「法令等」という)を遵守することをいう。
(経営方針)

第2条 会社は、別に定める企業行動憲章に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。
(従業員の責務)

第3条 従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。
(従業員の禁止事項)

第4条 従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)自ら法令等に違反する行為
(2)他の従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為
(3)他の従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為
(通報の義務)

第5条 従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに会社に通報しなければならない。
(懲戒処分等)

第6条 会社は第4条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。
(免責の制限)

第7条 従業員は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。

(1)法令等について正しい知識がなかったこと
(2)法令等に違反しようとする意思がなかったこと
(3)他の従業員の指示・教唆により行ったこと
(4)会社の利益を図る目的で行ったこと
(事前相談)

第9条 従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ会社に相談しなければならない。
(コンプライアンス研修)

第10条 会社は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。

(1)コンプライアンスへの関心を高めること
(2)コンプライアンスについて正しい知識を付与すること

付則
この規定は、平成7年4月15日より実施する。